特定技能
2019年4月1日より新たな在留資格「特定技能」が始まります。少子高齢化が進む日本では労働力の確保が難しくなっており、人手不足対策として新しく導入されました。
「特定技能」の在留資格について
〇特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇特定技能2号:
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲料品製造業、外食業
※特定技能2号
建設、造船・舶用工業 受入可(制度開始時)
※派遣形態可
農業、漁業(制度開始時)
それぞれの在留資格のポイント
在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期限 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新 | 3年、1か月又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 ※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 ※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能 (配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関 による支援 |
対象 | 対象外 |
受入れ機関について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切
② 機関自体が適切
③ 外国人を支援する体制あり
④ 外国人を支援する計画が適切
受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
② 外国人への支援を適切に実施
③ 出入国在留管理庁への各種届出
※①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受ける事がある。
登録支援機関について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 機関自体が適切
② 外国人を支援する体制あり
登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
※①~②を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受ける事がある。