次のすべての条件に該当する方は、脱退一時金を請求することができます。
(日本年金機構)
〇短期在留外国人の脱退一時金
〇脱退一時金請求書
・インドネシア語
・英語
・中国語
・韓国語
・ベトナム語
・タイ語
・フィリピノ語
・スペイン語
・ポルトガル語
インドネシアの方は、よろしければ下記記事もご覧ください。
〇すかSUKI “Dattai Ichijikin” atau Lump-Sum Withdrawal Payment
【支給要件】
<厚生年金>
①日本国籍ではない方
②厚生年金に6か月以上加入している方
③日本に住所が無い方
④日本で障害年金(障害手当金を含む)をもらっていない方
※厚生年金の脱退一時金からは所得税が控除されますが、手続きをすればこの所得税も戻ってきます。
<国民年金>
①日本国籍ではない方
②国民年金に6か月以上加入してい方
③日本に住所が無い方
④日本で障害年金(障害手当金を含む)をもらっていない方
【請求期間】
資格を喪失したとき(日本の住所がなくなった日)から2年以内
【受給金額】
<厚生年金>
(計算式) 脱退一時金額 = 平均標準報酬額 ✕ 支給率
(支給率)
・最終月が平成29年9月から平成30年8月の場合
年金支払月数 | 支給率 |
---|---|
6か月~12か月未満 | 0.5 |
12か月~18か月未満 | 1.1 |
18か月~24か月未満 | 1.6 |
24か月~30か月未満 | 2.2 |
30か月~36か月未満 | 2.7 |
36か月以上 | 3.3 |
(計算例)
年金支払期間 | 平均標準報酬額 | 脱退一時金額(概算) |
---|---|---|
12か月 | 160,000 | 176,000円 |
260,000 | 286,000円 | |
360,000 | 396,000円 | |
24か月 | 160,000 | 352,000円 |
260,000 | 572,000円 | |
360,000 | 792,000円 | |
36か月 | 160,000 | 528,000円 |
260,000 | 858,000円 | |
360,000 | 1,188,000円 |
※最終的な支給額は、必要書類を提出してから計算されますので参考の金額としてご覧ください。
※上記支給額から20.42%の所得税が引かれ、指定した口座に振り込まれます。この引かれた所得税も納税管理人を指定する事で戻ってきます。
<国民年金>
※最後に保険料支払った月が平成29年度に属する場合
年金支払期間 | 脱退一時金額 |
---|---|
6か月~12か月未満 | 49,470円 |
12か月~18か月未満 | 98,940円 |
18か月~24か月未満 | 148,410円 |
24か月~30か月未満 | 197,880円 |
30か月~36か月未満 | 247,350円 |
36か月以上 | 296,820円 |
【所得税の還付請求】
厚生年金の脱退一時金は所得税(20.21%)が控除されて支給されますが、手続きをすることで控除された所得税が戻ってきます。この還付請求の手続きは、ご自身が脱退一時金を受け取った後に行います。
【手続き代行と報酬】
脱退一時金請求及び所得税の還付請求手続きを当事務所で代行致します。既に帰国されている場合でも可能です。
ご依頼に対する報酬は下記の通りです。
<報酬>
〇脱退一時金請求 : 20,000円
〇所得税還付請求 : 10,000円(還付請求のみの場合は20,000円)
※上記料金に消費税がかかります
※請求手続きに必要な郵送料等は別途ご請求となります
※書類を日本に送る等の費用は、ご本人様の負担となります
手続きの申込みやご質問等がございましたら、下記「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください。