労働者にとってはよりありがたい労働環境整備に関する提言がなされたようです。
<日本経済新聞:2016年1月26日>
有給休暇「勤務初日から」 規制改革会議が提言
現在の労働基準法では入社半年後に一定の要件を満たせば10日の有給休暇が付与されます。ただし、パートやアルバイトのように週5日フルタイムで勤務していない場合は日数が少ないケースもあります。
この入社半年後にまとめて付与される有給休暇を、入社初日に1日付与しその後も毎月付与していくという方法が提案されたようです。手厚い制度を設けている企業以外は、基本的に入社半年後に有給休暇を付与していると思います。
その為、有給休暇が付与される前に病気等で会社を休んだり遅刻早退をした場合、欠勤や遅刻早退扱いとなりその時間の賃金が給与計算で減額されます。
もしこの制度が設けられれば、そのような際に有給休暇を本人の意思で利用する事で賃金が減額されなくなりますので、実現すれば労働者にとっては大変ありがたいルールになります。一方で、有給休暇が早い段階で付与されると、会社としては確実に現場や金銭的な負担が増加します。
また、記事によると有給休暇が20日付与されるまでの勤続期間を、現状の6年半から1年半に短縮する事についても提言している旨書かれています。今の法律ですと6年半以上継続勤務していれば毎年20日の有給休暇が付与されていますが、これが5年も短くなるという事です。労働者としては非常にありがたい事ですが、これも上記と同様に会社側の負担が増えますし、勤務初日付与以上にインパクトの大きい内容です。
今回の提言が実現するか、実現するにしてもどのようなものになるかはわかりませんが、長時間労働対策は単純に「時間」に着目するだけではなく有給休暇を含めた「休暇」や「休日」を含めて対応を検討していくべきである事を報道から感じました。